「だるころ」(だぁ~るまさんがこぉ~ろんだ♪)

「だるころ治療院」を開設しようと思って、はてなブログを作りました。 https://darucoro.com/

施術所開設届出書


スポンサーリンク

★読者登録お願いします

 


 

 



 

 届出書(鍼灸治療院)

だるころ治療院
 

友だち追加

 

大阪府三島郡島本町水無瀬2-1-1で施術所開設を提出します。

って?どこの保健所へ提出するの?

勤めていた病院に確認→茨木保健所へ提出とのことでした。

高槻市の方が近いのに....。と思いましたが茨木市の保健所にTEL

「大阪の届出書をネットでコピーして下さい」と言われました。

そこで、ネットで調べてコピーしました。

(ここで、とんでもないミスをしていました)

大阪「市」の届出書を印刷していました!!

大阪「府」の届出書って言ってくれたらいいのに.....。

間違えたのは僕だけかな?

 

開業して、10日の間に届けを提出しなくちゃなりません。

まず、必要なのはもちろん免許ですよね!

「はり師免許」と「きゅう師免許」二つあるんですよ。

鍼灸ってセットで言われてるから、一つの免許だと思ってる人も居る?

 

こんな感じで分かれています。

それから届出書ですね!

 



 

それと、施術所で施術者として仕事する人の一覧

 

開設する場所の周辺地図(Wordで作りました)

施術所内の見取り図(Wordで作りました)

まとめると

鍼灸の免許書(原本とコピー) →原本との照合が必要

●施術所開設届出書

●施術所で働く施術者一覧

●運転免許(免許とコピー) →原本との照合が必要

●周辺地図 →現地調査の時に必要と思われます。

●施術所内の見取り図 →ルール通りかの確認

 施術室が6.6平方メートル以上有るか?

 施術室が外気と触れる部分が1/7有るか?(無い場合は換気が必要)

 待合が3.3平方メートル以上有るか?

 施術者1名に対して1bed以上有るか?

 消毒機器の設置(オートクレープに準ずる消毒器)

 手洗い場の設置

本来は以上です。(大阪市の届け出も確認したので、提出場所によって様式や提出など若干異なる場合があると思います)

 

僕の場合は、もう一つ「名称理由書」が必要でした。

下記の項目に引っかかるそうです。

・医療法、医師法に抵触するような名称は使用できません。
・施術所の名称に、法律により広告が認められていない事項(広告可能事項については、「5 広告に関する規制」を参照。)をいれることはできません。
・施術所の名称は開設者を明らかにするために、原則として開設者の姓(法人名) また は地名(ビル名を含む) を冠し 、その後に業務種類を入れること。 ただし、地名(ブ
ル名を含む)を関する場合は、概ね学区単位までの地名(通称名を含む)を目安とす
ること。
・「はり科」、 「きゆう 科」など「の文字を使用することも認められません。

上記の名称以外に、利用者にとって紛らわしい名称、または奇異で意味不明な名称は
使用しないこと。

意味不明な言葉は使用しないことと記載が有りました。

「名称理由書」にて「だるころ」を説明する必要があるそうです。

※もちろん、名称理由書は準備してなかったので→帰ってすぐに作りました。

保健所通いの一日でした!

 

 

あまり変わった名称にしない方がよかったのかもですね。

でも、屋号に自分の名前を入れるのが「嫌」って人も居ると思います。

 

理学療法士の免許も取得しましたが、日本では開業権が無いので...。

鍼灸の免許で開院しました。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

 

 

 

 

 

 



プライバシーポリシー